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建築物衛生法においては、施工規則第4条「排水に関する設備の清掃等」に、特定建築物の排水設備は定期的(6ヶ月に1回)に清掃を実施することと、点検・補修等当該設備の維持管理に努めることと規定されています。 (特定建築物とは延べ床面積3,000m2以上の建築物、学校の場合は8,000m2以上) しかし、現実にはなかなか実施されていないのではないでしょうか。
管内の付着物を高圧の水流で洗い流します。
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